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債務整理横浜トップページ > よくある質問

自己破産の弁護士費用は同時廃止の場合299,000円(税込313,950円)とのことですが、他に何か 費用はかかりますか。

費用には、別途実費(原則として約37,000円)が必要です。
ただし、同時廃止の場合以外は、299,000円(税込313,950円)以上かかる場合があります。

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私はギャンブルで借金を作ってしまいました。
破産はできないと法律相談で聞きました。 自己破産しても、免責されないで借金が残ってしまいますか。

ギャンブルや浪費など免責不許可事由がある場合には、破産はできても、免責されないことがあります。
しかし、横浜地方裁判所でも、東京地方裁判所と同様に少額管財という制度があり、調査の結果、免責が認められる可能性があります。
ただし、弁護士報酬500,000円(税込525,000円)+実費約243,000円となります。 一度相談にいらして下さい。

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土日はやっていないのですか?

予約を頂いて受け付けております。

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先日弁護士事務所に頼んだのですが、一度も弁護士と会えず、連絡も事務員の方としかとれません。 大丈夫でしょうか?

弁護士と会えないのは、問題です。
弁護士事務所の中には、金融業者と結託して、債務整理を勧誘しておいて、お金を振り込ませ、それを着服するところがありますが、弁護士本人と会えない場合はその可能性が高いといえましょう。 当事務所では直接弁護士がお会いして相談に乗りますのでご安心下さい。

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特定調停という制度があると聞きました。 これを使えば弁護士は不要なのでは?

特定調停は簡易裁判所で調停委員を交えて話し合う制度です。
裁判所を使った制度ですので、いい面もありますが、問題点は多いです。

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どの弁護士事務所に頼んでも同じでしょうか。

弁護士選びは医者選びに似ています。 どの弁護士を選択するかによって結果が大きく異なる分野もあれば、弁護士であれば、一部の悪徳弁護士を除き結果がある程度同じ分野もあります。
【一般論】
一般論として、弁護士が何件取り扱ったか、その分野における弁護士の経験が重要なポイントとなります。 経験のない弁護士は無力です。 ただ、経験が多くても真摯な姿勢がなければ意味がありません。 真摯にクライアントの立場で考える弁護士かどうかを吟味しましょう。
【各論】
債務整理は、大きく、裁判所を使う手続(自己破産・民事再生)と裁判所を使わない手続(任意整理)に分かれます。 裁判所を使う手続である自己破産や民事再生は、弁護士に頼んで裁判所に申し立ててもらうわけですが、ある程度経験がある弁護士であれば、裁判所の監督があるので結果はあまり異なりません。 したがって、弁護士選びの際に価格が重要な要素となります。 価格を明示しない弁護士は論外ですが、不透明な料金体系の事務所も避けるべきでしょう。 ただ、迅速に対応してもらえなければ安くても意味はありません。 自己破産等の書類作成は弁護士だけでなく、弁護士事務所の事務局の役割も大きいといえます。 したがって、迅速に処理が可能かどうか、事務局の体制も重要です。 裁判所を使わない任意整理においては、弁護士の交渉の姿勢がきわめて重要です。 任意整理は弁護士が手を抜こうと思えばいくらでも手を抜けます。 したがって、弁護士に対して、いかなる姿勢で債務整理をするのかよく確認することが必要です。 確認のポイントとしては、利息制限法の遵守しているか、将来利息をきちんとカットしているか、過払い金をちゃんと回収しているかどうかが挙げられます。

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自分にはどの制度を利用したらよいか分かりません。

どの制度を利用してよいかはなかなか難しい問題があります。 それぞれメリットデメリットがありますから、相談しながら考えていきましょう。 迷っているのであれば、とりあえず任意整理を初めて、後から破産に移行するか、個人再生に移行するか決定すればよいと思います。
なぜならば、借金の内容は貸金業者に取引履歴を開示させないとはっきりとはしないからです。

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一度自己破産して免責されませんでした。どうしようもないのでしょうか。

自己破産して、一度免責を受けると7年間は再度免責を受けることができません。
しかし、任意整理・個人再生の小規模個人再生は手続きが可能です。 詳細の手続きは、あなたの今の債務の状況や、これから一定額の定期的な収入が見込めるか等によって異なりますので、一度当事務所にて、具体的に打ち合わせしましょう。

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本当に貸し金業者からお金を取り戻すことなど可能なのですか。

当事務所では積極的に裁判を行い回収しております。 昨年度では500万円を超える金額を回収された方もいらっしゃいます。 ただし、貸し金業者との取引が長い人でないと難しいことも事実です。

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私は外国人ですが破産申立できますか。

外国人も破産手続に関し、日本人と同一の地位を有するとされています。ですから、外国人も日本人と同じ様に、この申立をすることができるとされています。(破産法3条) また当事務所では中国語、韓国語、英語の通訳がおりますので、日本語が得意でない方もご安心ください。

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地方に住んでいますが、対応していただけますか。

地方の方も受任することはできますが、一度は事務所に来訪していただき、弁護士・司法書士の面接を受ける必要があります。 神奈川県だけでなく、静岡県、八王子、町田等にお住まいの方の債務整理も対応させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。 なお、郵送や電話だけで債務整理をしてほしいというご要望がありますが、きちんと本人確認できないことには責任を持った対応ができません。 債務整理は人生に一度あるかないかの重大なことです。それを会わないですますということはクライアントのためにはならないと当事務所では考えております。 もし、お病気等でどうしても事務所にこられない方は、事情次第で弁護士または司法書士が出張することも可能です。ただし、その場合は交通費と出張費(3万円)を頂きますのでご了承下さい。

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事務所に行く際に、必要な書類はなんですか。

写真がついた身分証明書をご持参下さい。 また、契約の際には、印鑑が必要です。 債権者のリストを作っていただければ面接がスムーズに進みます。 また、債権者との契約書、利用明細等があればなおよいと思います。

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